21日 1月 2024
電子帳簿保存法について、3つの制度があります。 1、電子帳簿・書類保存制度  帳簿(仕訳帳等)や国税関係書類(決算関係書類等)のうち自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成しているものを一定の要件の下でデータのまま保存できるものです。 2,スキャナー保存制度  決算関係書類を除く国税関係書類(例:取引先から受領した領収書・ 請求書等)については、その書類を保存する代わりとして、一定の要件の下でスマホやスキャナで読み取ったデータを保存することができます。 3,電子取引データ保存制度  申告所得税・法人税に関する帳簿書類の保存義務者は、取引情報をデータでやり取りした場合には、一定の要件の下、そのデータを保存することが必要となります。
14日 6月 2023
最近、相続税の依頼を受けており、その時に感じることは、被相続人に、もっと早めに出逢えていればと強く感じてます。 その理由は、被相続人の遺志を相続人に伝えられない事、金銭がからんでくるので、権利の主張がなされて、相続争いが起こっています。 その時に利を得るのは、税制上の権利が利用できない事で納税金額が高くなる事がありますが、一番の問題は相続人の皆さんが権利を主張することで争いが発生して、弁護士等に依頼して権利を主張するとその関係は修復できません。他人を巻き込むことで多額の費用も掛かります。 そんな家族と話す事は、被相続人の遺志を記載したものや、事前準備の必要せいです。 最近、脳梗塞や認知症になることも増えており、自分の遺志代理する、任意後見人を先に選任する制度もあります、私も税理士会の研修受講したその資格を有することが出来ました。 相続税対策だけでなく、親子・親族関係でトラブル起こさないために、私に話して下さい。
11日 1月 2023
インボイス制度、支援措置